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<title>ブログ</title>
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<title>2023年始まってます</title>
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こんにちは。事務の加藤です。
2023年もスタートしましたね。
「令和５年」って間違えないように記入をする日々も半月が過ぎてます。皆さんは１年の始まりに今年の自分の目標は考えますか？
私はふんわりですが、いつも一年の始まりには、どんな一年にしようか考えてみてます。
（ストレッチをするぞ。とか、早寝早起きするぞ。って子供みたいな目標は毎年のこと笑）
昨年は、今自分が何をやってるのか分からないくらい忙しかったので、
今年は時間の使い方にゆとりをもって、周りの景色をちゃんと見て、深呼吸しながら毎日を過ごしたいです。でも、やるべき事、やりたい事があるのは幸せなことですね。
毎日に感謝！環境に感謝！本年もどうぞよろしくお願いします。

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<link>https://imari-shihoushoshi.jp/blog/detail/20230119155620/</link>
<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 16:01:00 +0900</pubDate>
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<title>登記の権利者義務者</title>
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こんにちは。事務の加藤です。私が当初学んだ基本ワード登記の「権利者／義務者」ついて書いてみようと思います。
単語としては難しくはないのですが、慣れるまで「えっと、、、」の時間が度々あったワードです。不動産登記の申請をする時には必ず出てくるので「権利者／義務者」ついて法律の本を見てみました。
しっかりと言葉の定義として書かれていました。
不動産登記法の第２条（定義）によると、『登記権利者』
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。『登記義務者』
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。なんだそうです。
権利を得た者が利益を受ける事になるから、つまり、えっと、、◎不動産売買による所有権移転登記では「買主」が『権利者』、「売主」が『義務者』
◎抵当権を設定する登記では「抵当権者（貸す側）」が『権利者』、「設定者（借りる側）」が『義務者』
◎抵当権を抹消する登記では「設定者（借りた側）」が『権利者』、「抵当権者（貸した側）」が『義務者』今は日々当たり前のように書類で見る単語となりましたが、登記に関わって初めて使い方を知った言葉でしたのでご紹介してみました。時々初心にかえるって大事ですよね。
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<link>https://imari-shihoushoshi.jp/blog/detail/20221024140325/</link>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 14:31:00 +0900</pubDate>
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<title>秋ですね</title>
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こんにちは。事務の加藤です。10月に入りましたね。先日娘が、「最近ご飯が美味しくてたくさん食べれちゃう」って言ってました。
そうなんですよね。
子供でも本能で感じるんですね。
秋ってご飯が美味しい。
そして、冬にかけて体が何か蓄えようとしています。。。
ご飯が美味しく頂けるのはとっても良い事ですけど、
体が重たくなって、身動きが取りにくくならないように、運動もしないとですね。
食と運動でしっかりと免疫力アップして、元気に毎日働けるように頑張りましょう！

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<link>https://imari-shihoushoshi.jp/blog/detail/20221003155039/</link>
<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 15:58:00 +0900</pubDate>
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<title>登記について</title>
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こんにちは。事務の加藤です。
ここに訪れて頂いた方はみなさまご存知かと思いますが、
「登記」って言葉にご縁のない方も世の中にたくさんいらっしゃるかと、、、
私もその一人でした。今はお仕事で「登記」の申請の準備をお手伝いさせて頂いておりますが、
はじめは、トウキ、、、陶器？の私でした。またしてもちょっと調べてみました。前回同様ウィキペディア情報ですが、「日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、
不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。」なんだそうです。今回は分かりやすかったです。ついでに、事務所に置いてある分厚い法律の本の中を初めて覗きました。不動産登記法の（目的）には、「この法律は、不動産の表示および不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度を定めることにより、
国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。」
商業登記法の（目的）には、「商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、
商号、会社などに係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。」
と書かれています。登記するのには、登録免許税などの費用もかかるし、時間も手間もかかります。
詳しい説明は先生にお任せですが、自身の大事な権利を守る為に絶対に必要な事って事は理解できます。いつかやらなきゃ、と思い当たる事柄がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://imari-shihoushoshi.jp/blog/detail/20220916153524/</link>
<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 09:49:00 +0900</pubDate>
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<title>季節の変わり目ですね</title>
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こんにちは。事務の加藤です。残暑、、も終わり秋に入って参りましたが、暑中見舞いのお話。
私の事務所でのお仕事の一つ（と勝手に自分で認識しているモノ）
チラシやお手紙のデザインを作ること。
昨年はコロナ渦で家の中にいる事が多くなった為に増えすぎた観葉植物のご紹介でしたが、
今年の暑中お見舞いの主役は先生の愛猫ちゃん達。
保護猫ちゃんを2匹まとめて引き取り一緒に暮らしています。
写真が欲しいとお願いして出てきた写真は100枚越え！可愛すぎです。
なんとか1枚に決めて完成しましたよ。
夏の暑い中、お届け出来た方々の気分転換になっていたら嬉しいです。
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<link>https://imari-shihoushoshi.jp/blog/detail/20220916152152/</link>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 09:34:00 +0900</pubDate>
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<title>【公正証書遺言】出張での遺言書作成｜いまり司法書士事務所</title>
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こんにちは！司法書士の大畠伊万里です。今日は、出張での公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただいたときのお話です。今回のご相談者様は、年配の女性。最近お姉様が亡くなり、相続手続きに苦労されておりました。お姉様は生涯独身で、お子様もみえません。ご両親も亡くなっているため、今回の相続人はご兄弟と甥姪です。現在お元気なご兄弟は相談者さま含めてお2人。亡くなられたご兄弟のお子様（つまり甥姪）が８人。総勢１０人のお話し合いはなかなか大変です。実はご相談者様ご自身も独身、お子様もみえません。自分の亡き後もまた誰かがこの手続きをしなければならないとなると、とっても大変です。自分まで兄弟の手を煩わしたくないという思われるようになり、それでは遺言書作成しましょう、というお話しになりました。専門家としては、やはり自筆証書遺言よりも公正証書遺言をお勧めします。しかし、今回のご相談者様は意思はしっかりされているものの、ご高齢のため施設に入所されています。普段の行動も車椅子のため、外出となると相当なご負担となります。そこで今回は、公証役場の公証人の先生に施設まで出張いただいてご対応することとなりました。流れとしては、①遺言の趣旨をお客様と司法書士の私とで相談し、方向性を決める。②私と公証役場と打合せをして、遺言案を作成する。③お客様に遺言案をご確認いただく。④施設と打合せして、遺言作成のため場所を借りられるか確認する。⑤公証人の先生の予約をする。⑥当日、公証人の先生、事務員の方、私、証人となる当事務所の事務員の４人で施設へご訪問。⑦公証人の先生からご本人へ、本人確認と遺言内容の読み合わせ。⑧遺言原本にご本人の署名捺印、証人２人（私と事務員）の署名捺印⑨原本は公証人の先生が持ち帰り公証役場保管、正本と謄本を預かり。といったところです。出張費用は多少かかりますが、正式な公正証書遺言の作成が可能です。お客様も、これで兄弟に迷惑をかけなくて済む、と大変安心されました。公証役場とのやり取りも、一般の方だと抵抗があることも多いと思います。案文のご相談からやり取り、証人まで、すべてお任せいただけます。ぜひいまり司法書士事務所にご相談くださいませ。
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<link>https://imari-shihoushoshi.jp/blog/detail/20220915101459/</link>
<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 10:53:00 +0900</pubDate>
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<title>司法書士のこと</title>
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<![CDATA[
こんにちは。事務の加藤です。みなさま、司法書士って何する人か知ってましたか？
主に「登記」に関する事がきっかけで知ることが多いのではないでしょうか。ちょっと検索してみました。
ウィキペディアによると、「司法書士とは、専門的な法律の知識に基づき、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、
国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする国家資格である。」だそうです。ふ～ん。漢字だらけでよく分かんないけど、そっか。で、何する人？
って思った方いませんか？（当初の私は思ってました。）
つまり、簡単に言うと、『人々の財産と権利を守る為に、法に従って手続きをする専門家』です。
身近な暮らしにおけるトラブルにも、法律的なアドバイスや、やり取りの仲介、書類作成代行などでお手伝いが出来ます。ただ、弁護士さんとは違い、どちらかの立場に立って交渉したり裁判する事は出来ないです。
あくまでも中立的立場の法律家。（←ここポイント！）ご相続の時、離婚の時、不動産を売買の時、会社の設立の時、等々
まず自分がこれから何をすべきか相談する場所として、司法書士はとってもオススメです。いまり司法書士事務所では、その人に必要な信頼のおける専門家もご紹介させて頂いておりますよ。
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<link>https://imari-shihoushoshi.jp/blog/detail/20220905110824/</link>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 11:13:00 +0900</pubDate>
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<title>はじめまして。</title>
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<![CDATA[
はじめまして。
いまり司法書士事務所、事務員の加藤です。
２０１９年頃から司法書士補助者として主に書類作成のお手伝いをしています。
こちらの開業２年目の頃からお世話になっており、あっという間の早３年！！ＨＰが新しくなったり、デスクやパソコンが増えたり、お客様の書類が年々増えて、棚も増えました。
色んな人との繋がりが出来ていくのを事務所で感じながら、お仕事させて頂いております。
しっかりとした丁寧でスピーディーな誠実な対応が、こうやって人と人を繋いでいくんですね～まだまだ分からない事も学ぶ事も多いのですが、事務所の発展と共に、日々私も賢くなってる！、、、気がしています。いくつになっても成長するって気持ちがいいですね☆
ちなみに、初めてお会いした時の伊万里先生にも、ここでお会いする皆様にも聞かれますが、司法書士は目指しておりません。。。
事務として最高のサポーターを目指してます！（事務職大好きなんです）
お恥ずかしながら、法に関しても、司法書士の仕事でさえ？？？の私でした。
ご縁があって関わらなければ知らなかった場所ですが、私なりの発見をこれから時々呟いていこうと思います。
どうぞよろしくお願いします。
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<link>https://imari-shihoushoshi.jp/blog/detail/20220829121410/</link>
<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 12:30:00 +0900</pubDate>
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<title>【疎遠な相続人へ】相続手続きのご協力のお手紙の書き方とは？｜いまり司法書士事務所</title>
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<![CDATA[
こんにちは！司法書士の大畠伊万里です。今日は、疎遠であったり、面識のない相続人との相続手続きについてです。最近、とても多いご相談内容です。例えば、お子様のみえない方が亡くなり、そのご兄弟間や甥姪と話し合いをしないといけないが最近疎遠で・・・ですとか、再婚相手が亡くなったが、前の配偶者との間の子供と話し合いをしないといけないんだけど・・・などなど。お子様がみえず、直系尊属（父、母、祖父、祖母など）も亡くなっている場合、相続人は配偶者および兄弟姉妹（亡くなっていれば甥姪）となります。また、離婚して離れることとなったお子様も、相続人から外れることはありません。つまり、その疎遠であったり面識のない相続人全員で、誰がどの財産を相続するかの遺産分割協議をする必要があります。なかなか心理的負担が大きいのではないでしょうか？このような場合の相続お手続きは次のような流れになります。１．相続人調査⇒被相続人の出生から死亡につながる戸籍を調べ、すべての相続人の現在の戸籍を取得する。⇒その現在戸籍から戸籍を附票（戸籍に紐づいた住所の履歴が載っているもの）を取得する。２．相続財産調査⇒被相続人名義の財産を調べます。不動産・預貯金・株・投資信託・車などのプラスの財産借入金・未払金などのマイナスの財産すべてが含まれます。３．相続人への意向確認⇒疎遠な相続人へは、連絡先が分かるようでしたら直接協力依頼や意向確認されるとよいと思います。⇒連絡先が分からない相続人へは、お手紙でのご協力依頼がよいでしょう。１で調べたご住所あて、・故人が亡くなった旨（差し支えないようでしたら経緯なども）・相続人調査をしたところ、先方が相続人であることが判明した旨・相続手続きに協力していただきたい旨・現状判明している相続財産など・ご意向をお尋ねする旨・今後のご連絡先などを記載しましょう。４．遺産分割協議⇒相続人全員の意向がまとまれば、その相続人全員で遺産分割協議をします。⇒その他にも、ご意向や状況に応じて家庭裁判所への相続放棄や相続の譲渡などをご提案されてもよいかもしれません。⇒遺産分割協議書を作成し、署名およびご実印を押印いただき、印鑑証明書をお預かりすることとなります。５．名義変更・解約等手続き⇒遺産分割協議がまとまれば、不動産や株、車などの名義変更、預貯金解約などをします。いかがでしょうか？なかなかハードルが高く感じられるかもしれません。もし、ご自身ですべてご対応が難しいようでしたら、是非「いまり司法書士事務所」へご相談ください。お手紙内容の打ち合わせ、遺産分割協議書の作成、名義変更など、すべてお手伝いさせていただきます。但し、司法書士は弁護士と違い、どちらかの立場にたって交渉したり裁判することはできません。あくまでも中立的立場で相続人皆さんのご意向をすり合わせ、手続きをスムースにてカタチにするのみです。逆に言うと、できる限り穏やかにお手続きを進めたい場合にお役に立てると思います。
ぜひ、ひとりで悩まずにご相談ください。
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<link>https://imari-shihoushoshi.jp/blog/detail/20220826134529/</link>
<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 14:01:00 +0900</pubDate>
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<title>【財産分与】離婚したときに共有の不動産はどうするの？｜いまり司法書士事務所</title>
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こんにちは！司法書士の大畠伊万里です。今日は、離婚したときの不動産の名義変更についてのお話です。「色々あって、離婚することになったのですが、不動産が共有名義なんです。。。」というご相談がありました。今回は、元夫と元妻の共有で、元妻が引き続き住み続けることになったそうです。不動産の名義がそのままですと、後々名義変更に協力してもらうことが困難になる可能性もあり、早目の対応が必要になります。どのようなお話合いになったかにもよりますが、元妻が元夫の共有持分を買い取ったり、離婚協議の中で財産分与として元夫から元妻へ共有持分を移したりすることになります。財産分与の場合の手続きは次の通りです。１．財産分与の契約書を作成する。：話し合いをしたことを証明するため、財産分与契約書を作成します。執行力を持たせるため、公正証書にすることをお勧めしますが、公正証書でなくても契約書としては有効です。２．不動産名義変更登記の書類を準備する。：必要な書類は次のとおりです。①登記申請書②財産分与契約書または登記原因証明情報③離婚したことがわかる戸籍謄本等④元夫の印鑑証明書（３ヶ月以内の原本）⑤元夫の権利証（登記済証）または登記識別情報通知⑥元妻の住民票⑦不動産の固定資産税評価証明書⑧元夫および元妻の委任状（司法書士へ依頼する場合）※また、もし元夫の住所が変更になっていたり、元妻が改姓していたりする場合は、住所変更の登記や改姓の登記も同時にする必要があります。３．登記申請する。：不動産を管轄する法務局へ登記申請をします。書類については、権利を失う側の元夫は実印の押印、権利を得る側の元妻は認印の押印が必要です。名義変更にかかる登録免許税は、固定資産税評価額×２％です。４．登記が完了する。：登記申請後、１週間から１０日ほどで登記が完了します。そうすると、元妻の新しい権利証（登記識別情報通知）が作成されるので、前の権利証と共に大事に保管してください。※住宅ローンの残債がある場合には、金融機関との相談も必要です。このように、離婚に伴う不動産の名義変更は、慣れないお手続きばかりだと思います。また、事情があってあまり直接連絡がとりたくない、という方も多いです。司法書士は弁護士と違い、財産分与に直接関与はできませんが、法律的なアドバイスや、やり取りの仲介、書類作成代行は可能です。離婚に伴う不動産の名義変更にお悩みの方は、ぜひ「いまり司法書士事務所」へご相談ください。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://imari-shihoushoshi.jp/blog/detail/20220502150638/</link>
<pubDate>Thu, 05 May 2022 11:00:00 +0900</pubDate>
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