兄弟で相続放棄する場合の必要書類完全ガイド|取得方法・費用・期限まで徹底解説
2026/03/06
「兄弟で相続放棄したいけれど、どんな書類が必要なの?」とお悩みではありませんか。実は、兄弟が相続人となるケースは少なくないものの、必要な書類や取得方法を誤ると、「申述が不受理になる」「無駄に費用がかかる」といったトラブルが発生することが多くあります。
相続放棄には、申述書や戸籍謄本・住民票除票などの共通書類に加え、兄弟特有の「出生から死亡までの戸籍」や「直系尊属の死亡戸籍」など、【取得する書類が5種類以上】に及ぶこともあります。しかも、3ヶ月以内に必要書類をすべて揃えられなければ、法的に放棄ができなくなるため、書類集めの段取りと期限管理が極めて重要です。
「兄弟全員分、どこまで共通で使える?」「役所での取得費用はいくら?」「印鑑証明書や実印は本当に不要?」といった疑問も、手続きの現場でよく耳にします。現実的に、書類の取得費用だけでも1人あたり2,000〜3,000円かかることが多く、兄弟間で分担や共有をうまく活用しないと、余計な出費や手戻りのリスクが高まります。
本記事では、必要書類一覧から、手続きの流れ、費用・期間、兄弟でまとめて進める場合のポイントまでを、実際の成功例・失敗談も解説します。「このページで、必要な情報と失敗しない段取りがすべて揃う」と実感していただける内容にしています。あなたの不安や疑問を、ひとつずつ確実に解消していきましょう。
いまり司法書士事務所では、不動産登記、会社設立、成年後見、遺言書作成など、暮らしに身近な法律手続きに幅広く対応しております。特に相続に関するご相談を多く承っており、中でも相続放棄については、期限内の手続きが重要となるため、迅速かつ丁寧なサポートを心がけております。相続放棄は、相続人が借金などの負債を引き継がないための大切な手続きです。ご事情をしっかりお伺いし、最適な対応方法をご提案いたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。皆さまの安心と信頼を第一に、誠実に対応いたします。

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目次
相続放棄で兄弟が必要な書類とは?【全体像・要件ガイド】
兄弟が相続人になる条件と相続放棄の全体像
相続放棄を兄弟が行うのは、被相続人に配偶者や子、親がいない場合です。この場合、兄弟姉妹は第三順位の相続人となります。さらに、兄弟がすでに亡くなっている場合、その子(甥姪)が代襲相続人として手続きの対象になります。
相続放棄の申述には、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この期間内に手続きを終えることが重要となります。相続放棄は一人でも可能ですが、兄弟全員でまとめて行うことで書類の共通化や手続きの効率化が図れます。
兄弟相続放棄の必要書類完全一覧(公式基準準拠)
兄弟で相続放棄をする場合、家庭裁判所に提出する書類は以下の通りです。共通で利用できるものと、各自が用意するものがあります。
| 書類名 | 必要数 | 取得費用目安 | 取得先 | 備考 |
| 相続放棄申述書 | 各人分 | 無料(ダウンロード可) | 裁判所HP | 手書き・PCどちらも可 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 1通 | 300円程度 | 最終住所の市区町村 | 兄弟で共通利用可 |
| 申述人(兄弟)の戸籍謄本 | 各人分 | 450円程度 | 本籍地の役所 | 同一戸籍なら1通で可 |
| 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続) | 1セット | 750円程度/通 | 本籍地の役所 | 共通利用可 |
| 父母など直系尊属の死亡記載戸籍 | 1通ずつ | 750円程度/通 | 本籍地の役所 | 兄弟で共通利用可 |
| 収入印紙 | 各人800円 | 800円 | 郵便局等 | 申述書ごとに必要 |
| 郵便切手 | 各人分 | 500円程度 | 郵便局 | 裁判所ごとに指定あり |
上記以外に、甥姪が代襲相続人の場合は、亡くなった兄弟の死亡記載戸籍も必要となります。
共通書類の詳細と兄弟共有ルール
相続放棄申述書は各兄弟が1通ずつ作成します。裁判所の公式サイトから誰でも無料でダウンロード可能で、記入例も掲載されています。被相続人の住民票除票や戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)は、1通取得すれば兄弟全員で使うことができます。申述人の戸籍謄本は、同一戸籍に入っていれば1通で済みますが、別戸籍の場合は各自で取得が必要です。
費用や手間を抑えるには、兄弟間で協力して必要書類をまとめて取得するのが効果的です。印鑑証明書は原則不要ですが、裁判所により要求される場合もあるため事前確認が重要です。
兄弟特有の追加書類(出生連続戸籍・尊属死亡記載)
兄弟が相続人となる場合、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本が必須です。これに加え、被相続人の両親(直系尊属)の死亡が記載された戸籍も必要になります。さらに、子や親が先に放棄または死亡している場合、その証明となる戸籍や除籍謄本も必要です。
甥姪が相続放棄をする場合は、代襲者であることを証明するために、亡くなった兄弟の死亡記載戸籍も追加で提出します。これらの追加書類は、相続関係により範囲が変わるため、収集時は役所窓口で相続放棄の手続きであることを明記して相談すると確実です。
主な追加書類リスト
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 父母(直系尊属)の死亡記載戸籍
- 先順位(子・親)の死亡または相続放棄したことがわかる戸籍
- 甥姪が相続人の場合は該当兄弟の死亡記載戸籍
これらは全員分をまとめて取得し共有できるため、取得コストの節約にもつながります。
必要書類の取得方法・費用・期間を兄弟ケースで徹底解説
兄弟が相続放棄を行う場合、必要書類の取得方法や費用、実際の手続き期間について理解しておくことが大切です。特に兄弟でまとめて申請する際は、書類の分担や費用の節約が可能です。ここでは、実務で押さえておきたいポイントを具体的に解説します。
戸籍謄本・住民票の取り寄せ完全手順(兄弟分担推奨)
戸籍謄本や住民票除票の取得は、効率化のために兄弟で分担することが推奨されます。
- 本籍地の役所で請求
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、および直系尊属(親や祖父母)の死亡記載戸籍をまとめて取得します。窓口・郵送・コンビニ交付が利用可能です。 - 郵送申請の流れ
必要書類を郵送請求する際は、申請書、本人確認書類(運転免許証などのコピー)、手数料(定額小為替)、返信用封筒を同封します。兄弟間で役割分担し、必要な戸籍を効率よく集めましょう。 - 住民票除票/戸籍附票の取得
被相続人の最終住所地の市区町村役場で請求します。本人確認書類と申請書を準備し、郵送も対応しています。
取得にかかる主な費用目安
| 書類名 | 手数料(1通) | 取得場所 |
| 戸籍謄本(全部事項証明) | 約450~750円 | 本籍地役所 |
| 除籍謄本・原戸籍 | 約750円 | 本籍地役所 |
| 住民票除票 | 約300円 | 住所地役所 |
- 兄弟全員分の申述書は、それぞれ個別に準備が必要です。
- 取得期間は郵送申請の場合、通常1週間~10日程度の余裕を見てください。
印鑑証明書は必要か?実印・その他の書類注意点
相続放棄手続きにおいて、印鑑証明書は通常不要です。
- 印鑑証明書が不要な理由
相続放棄申述書には認印(シャチハタ以外)を使用しますが、家庭裁判所への提出時に印鑑証明書の添付は原則求められていません。ただし、裁判所から追加で求められた場合は対応が必要です。 - 添付書類の詳細
必須書類は下記の通りです。
| 書類名 | 必要数 | 補足 |
| 相続放棄申述書 | 兄弟全員分 | 裁判所HPからダウンロード可 |
| 被相続人の戸籍一式 | 1セット | 出生から死亡まで連続 |
| 申述人(兄弟)の戸籍謄本 | 各自1通 | 同じ戸籍の場合は1通で可 |
| 住民票除票・戸籍附票 | 1通 | 被相続人分 |
| 収入印紙 | 各人800円 | 家庭裁判所申述用 |
| 郵便切手 | 各裁判所指定分 | 通常500円前後 |
- 実務上の注意点
- 収入印紙は郵便局で購入し、申述書に貼付します。
- 書類に不備があると照会書が届くため、記載内容や添付書類は事前に必ずチェックしてください。
- 兄弟間で取得費用や作業を分担し、代表者がまとめて提出することで手間とコストを削減できます。
ポイント:被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本が漏れなく揃っているか確認し、期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)を厳守することが重要です。
相続放棄申述書のダウンロード・書き方・記入例(兄弟用)
申述書の作成ステップと兄弟複数申述のポイント
相続放棄を兄弟で行う際、申述書は家庭裁判所の公式サイトからダウンロードできます。書式はPDFやWord形式があり、各申述人がそれぞれ記入します。下記のステップで進めるとスムーズです。
- 申述人情報の記載
氏名、生年月日、現住所、本籍地を正確に記入します。兄弟ごとに内容が異なるため、必ず各自で作成しましょう。 - 放棄理由欄の記入例
放棄理由には「被相続人の債務が多いため」や「遺産分割協議の結果」など、具体的かつ簡潔な内容を書きます。不明点があれば裁判所に確認しましょう。 - 添付書類通数の記載
申述書の所定欄に添付する戸籍謄本や住民票除票の通数を書きます。兄弟でまとめて提出する場合、共通書類は1通で問題ありませんが、申述書自体は人数分必須です。 - 兄弟それぞれの注意点
兄弟が複数いる場合、個々の申述書が必要です。同じ戸籍謄本や住民票を共有できるため、取得コストや手間は大きく削減できますが、放棄の意思や申述日が異なると熟慮期間も異なる点に注意してください。
申述書作成のポイント
- 申述人それぞれが署名・押印する
- 兄弟で共通する添付書類は1通でよい
- 記入内容に誤りや漏れがないかを何度も確認する
申述書提出時の収入印紙・切手貼付ルール
申述書を提出する際には、収入印紙と切手の貼付が必要です。これらは家庭裁判所での受付時に確認されます。
収入印紙・切手の金額と貼付方法
| 費用項目 | 金額目安 | 貼付場所・注意点 |
| 収入印紙 | 800円/人 | 申述書の指定欄にしっかり貼付 |
| 切手 | 500円前後/人 | 返信用封筒に貼り付けて同封する |
- 収入印紙は申述人ごとに800円必要です。申述書の「収入印紙貼付欄」に、剥がれ落ちないようしっかり貼ってください。
- 切手は裁判所からの照会書や受理通知用で、84円切手数枚または500円分程度を用意するのが一般的です。家庭裁判所によって必要な金額が異なるため、事前に確認しましょう。
細かなポイント
- 収入印紙・切手は郵便局や一部のコンビニで購入できます。
- 申述書や添付書類に貼る際は、はみ出さないよう注意すること。
- 各家庭裁判所で金額や貼付位置が若干異なる場合があるため、不安な場合は事前に公式案内を確認してください。
兄弟でまとめて手続きする場合でも、申述書・収入印紙・切手は各自分必要です。戸籍や住民票などの共通書類を1通にまとめることで、効率的に進めることができます。
兄弟でまとめて相続放棄する場合のメリット・流れ・注意点
まとめて手続きの費用節約と時間短縮効果
兄弟で相続放棄をまとめて行うと、書類の一部を共有できるため費用と手間を大きく削減できます。例えば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票除票は1通で全員分に流用可能です。これにより、1人ずつ個別で取得する場合と比べて、戸籍謄本1通あたり450~750円、住民票除票1通300円といった取得費用が最小限に抑えられます。
郵送手続きも1回で複数人分まとめて送付できるため、役所や家庭裁判所への往復回数が減り、全体の手続き期間も短縮されます。さらに、申述書や必要書類を兄弟で事前にチェックし合うことで、書類不備や記載ミスを防ぎやすくなります。
| 書類名 | 取得費用目安 | 共有の可否 |
| 戸籍謄本(出生~死亡) | 450~750円/通 | 可(全員分1通) |
| 住民票除票 | 300円/通 | 可(全員分1通) |
| 相続放棄申述書 | 無料(DL) | 不可(各自) |
| 収入印紙(家庭裁判所用) | 800円/人 | 不可(各自) |
- 共通書類は1通で複数人分に利用可能
- 申述書と収入印紙は各自で用意が必要
- 郵送1回で全員分まとめて提出できる
このように、兄弟全員が協力して進めることで、時間や費用の効率化が実現できます。
一人だけ・別々相続放棄の可否とトラブル回避
兄弟のうち一人だけ相続放棄を選択することも可能で、他の兄弟が放棄をしない場合でも手続き自体は問題なく進められます。ただし、一人だけ放棄した場合、残る兄弟が相続人として権利や義務を引き継ぐことになります。負債がある場合は、放棄をしなかった兄弟がその分の責任を負うことになるため、事前に家族間で十分な話し合いをしておくことが大切です。
意思疎通が不十分なまま別々に手続きを進めてしまうと、書類の二重取得や申述内容の食い違い、相続順位についての誤認などがトラブルの要因となることがあります。また、全員が放棄しない場合、次の順位の相続人(甥や姪など)に権利が移るため、意図しない相続が生じることもあります。
- 一人だけでも放棄は可能
- 放棄しない兄弟がいれば、その人が相続人となる
- 連絡・共有不足によるトラブルに注意
- 手続き前に家族全員で意思確認・情報共有を徹底することが重要
スムーズな相続放棄のためには、手続きの流れや必要書類、費用、影響範囲を兄弟間で明確にし、連絡体制を整えることが欠かせません。
家庭裁判所への提出方法・照会書対応・受理までの全フロー
管轄裁判所の調べ方と提出準備チェックリスト
相続放棄を兄弟で手続きする場合、まず被相続人の最後の住所地を確認し、その地域を管轄する家庭裁判所を調べます。家庭裁判所によって必要な書類や提出方法が若干異なる場合があるため、事前に公式情報を確認しておくと安心です。
提出前には必要な書類をしっかりと揃えることが大切です。特に兄弟でまとめて手続きを進める場合は、共通で利用できる書類を1通取得すれば費用や手間を大きく削減できます。兄弟それぞれが申述書を作成し、分担して書類を収集することも可能です。
以下のチェックリストを活用し、準備漏れを防ぎましょう。
| 必須書類 | 取得先 | 参考費用 |
| 相続放棄申述書 | 裁判所HP | 無料 |
| 被相続人の住民票除票 | 市区町村役所 | 300円 |
| 申述人(兄弟)の戸籍謄本 | 本籍地役所 | 450円 |
| 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡) | 本籍地役所 | 750円/通 |
| 収入印紙 | 郵便局 | 800円/人 |
| 切手 | 郵便局 | 500円前後 |
ポイント
- 書類は原則として共通1通で複数人分に利用できるものが多い
- 兄弟それぞれの申述書は人数分必要
- 郵送提出の場合は不備防止のためチェックリスト利用を推奨
照会書受領後の記入・返送と不受理リスク
裁判所へ書類を提出すると、通常1~2週間ほどで照会書が郵送されてきます。この照会書には、被相続人との関係や財産に関する質問が記載されています。受領後は内容をしっかり読み、記載漏れや誤記がないように記入し、到着から2週間以内に返送する必要があります。
照会書の返送が遅れると、手続きが進まず不受理となる場合があります。また、裁判所から追加書類の提出を求められることもあるため、その際は速やかに対応し、不備や不足がないか再度チェックしましょう。
不受理リスクを減らすためのポイントは以下の通りです。
- 提出期限を厳守:照会書返送は必ず2週間以内に行う
- 追加書類の指示に即対応:追加で戸籍や住民票などを求められた場合は迅速に手配
- 記入ミス防止:氏名・生年月日・続柄などを正確に記載
- 書類コピーの保管:提出前に全書類のコピーを取っておくと安心
このように、相続放棄の手続きでは期限や書類の正確さが何よりも重要です。不明点があれば、事前に家庭裁判所や専門家へ問い合わせておくとスムーズに進みます。
いまり司法書士事務所では、不動産登記、会社設立、成年後見、遺言書作成など、暮らしに身近な法律手続きに幅広く対応しております。特に相続に関するご相談を多く承っており、中でも相続放棄については、期限内の手続きが重要となるため、迅速かつ丁寧なサポートを心がけております。相続放棄は、相続人が借金などの負債を引き継がないための大切な手続きです。ご事情をしっかりお伺いし、最適な対応方法をご提案いたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。皆さまの安心と信頼を第一に、誠実に対応いたします。

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