【住宅ローン】完済時の抵当権抹消登記の手続き|いまり司法書士事務所
2022/03/10
こんにちは!いまり司法書士事務所、司法書士の大畠伊万里です。
今回は、最近お手伝いさせていただきました「抵当権抹消」の登記のお手続きのご紹介をしたいと思います。
マイホームの新築時に銀行からお借入れをされ、長年にわたり返済を続けてみえたお客様。
とうとうすべてのローンを完済されました。
銀行から、何やら書類がたくさん郵送されてきて、法務局で手続きするように案内があります。
何をどうすればよいか分からない・・・・
ということで、HPで近くの司法書士事務所を探して当事務所にお越しいただきました。
お持ちいただくのは、
①銀行から届いた書類一式
②お認印
③免許証等の本人確認書類
お客様にはその場で登記の委任状をご記入と押印をいただくのみです。
後は当事務所にて、法務局へ登記申請致します。
当事務所はオンラインでの登記申請に対応しておりますので、不動産の場所が東京や遠隔でも問題ございません。
1週間ほどで登記完了し、お客様へご返却させていただきました。
「こんなに簡単に、スムーズに対応していただけて良かったです!」
とのお声をいただきました。
住宅ローンを完済し、抵当権の抹消をしたい方は、ぜひいまり司法書士事務所にご連絡ください。
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いまり司法書士事務所
〒464-0802
愛知県名古屋市千種区星が丘元町15-14星ヶ丘パークビル4F
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