【疎遠な相続人へ】相続手続きのご協力のお手紙の書き方とは?|いまり司法書士事務所
2022/08/26
こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。
今日は、疎遠であったり、面識のない相続人との相続手続きについてです。
最近、とても多いご相談内容です。
例えば、お子様のみえない方が亡くなり、そのご兄弟間や甥姪と話し合いをしないといけないが最近疎遠で・・・
ですとか、
再婚相手が亡くなったが、前の配偶者との間の子供と話し合いをしないといけないんだけど・・・
などなど。
お子様がみえず、直系尊属(父、母、祖父、祖母など)も亡くなっている場合、
相続人は配偶者および兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)となります。
また、離婚して離れることとなったお子様も、相続人から外れることはありません。
つまり、その疎遠であったり面識のない相続人全員で、誰がどの財産を相続するかの遺産分割協議をする必要があります。
なかなか心理的負担が大きいのではないでしょうか?
このような場合の相続お手続きは次のような流れになります。
1.相続人調査
⇒被相続人の出生から死亡につながる戸籍を調べ、すべての相続人の現在の戸籍を取得する。
⇒その現在戸籍から戸籍を附票(戸籍に紐づいた住所の履歴が載っているもの)を取得する。
2.相続財産調査
⇒被相続人名義の財産を調べます。
不動産・預貯金・株・投資信託・車などのプラスの財産
借入金・未払金などのマイナスの財産
すべてが含まれます。
3.相続人への意向確認
⇒疎遠な相続人へは、連絡先が分かるようでしたら直接協力依頼や意向確認されるとよいと思います。
⇒連絡先が分からない相続人へは、お手紙でのご協力依頼がよいでしょう。
1で調べたご住所あて、
・故人が亡くなった旨(差し支えないようでしたら経緯なども)
・相続人調査をしたところ、先方が相続人であることが判明した旨
・相続手続きに協力していただきたい旨
・現状判明している相続財産など
・ご意向をお尋ねする旨
・今後のご連絡先
などを記載しましょう。
4.遺産分割協議
⇒相続人全員の意向がまとまれば、その相続人全員で遺産分割協議をします。
⇒その他にも、ご意向や状況に応じて家庭裁判所への相続放棄や相続の譲渡などをご提案されてもよいかもしれません。
⇒遺産分割協議書を作成し、署名およびご実印を押印いただき、印鑑証明書をお預かりすることとなります。
5.名義変更・解約等手続き
⇒遺産分割協議がまとまれば、不動産や株、車などの名義変更、預貯金解約などをします。
いかがでしょうか?
なかなかハードルが高く感じられるかもしれません。
もし、ご自身ですべてご対応が難しいようでしたら、是非「いまり司法書士事務所」へご相談ください。
お手紙内容の打ち合わせ、遺産分割協議書の作成、名義変更など、すべてお手伝いさせていただきます。
但し、司法書士は弁護士と違い、どちらかの立場にたって交渉したり裁判することはできません。
あくまでも中立的立場で相続人皆さんのご意向をすり合わせ、手続きをスムースにてカタチにするのみです。
逆に言うと、できる限り穏やかにお手続きを進めたい場合にお役に立てると思います。
ぜひ、ひとりで悩まずにご相談ください。
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