【公正証書遺言】出張での遺言書作成ってどうやるの?|いまり司法書士事務所
2022/09/15
こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。
今日は、出張での公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただいたときのお話です。
今回のご相談者様は、年配の女性。
最近お姉様が亡くなり、相続手続きに苦労されておりました。
お姉様は生涯独身で、お子様もみえません。
ご両親も亡くなっているため、今回の相続人はご兄弟と甥姪です。
現在お元気なご兄弟は相談者さま含めてお2人。
亡くなられたご兄弟のお子様(つまり甥姪)が8人。
総勢10人のお話し合いはなかなか大変です。
実はご相談者様ご自身も独身、お子様もみえません。
自分の亡き後もまた誰かがこの手続きをしなければならないとなると、とっても大変です。
自分まで兄弟の手を煩わしたくないという思われるようになり、それでは遺言書作成しましょう、というお話しになりました。
専門家としては、やはり自筆証書遺言よりも公正証書遺言をお勧めします。
しかし、今回のご相談者様は意思はしっかりされているものの、ご高齢のため施設に入所されています。
普段の行動も車椅子のため、外出となると相当なご負担となります。
そこで今回は、公証役場の公証人の先生に施設まで出張いただいてご対応することとなりました。
流れとしては、
①遺言の趣旨をお客様と司法書士の私とで相談し、方向性を決める。
②私と公証役場と打合せをして、遺言案を作成する。
③お客様に遺言案をご確認いただく。
④施設と打合せして、遺言作成のため場所を借りられるか確認する。
⑤公証人の先生の予約をする。
⑥当日、公証人の先生、事務員の方、私、証人となる当事務所の事務員の4人で施設へご訪問。
⑦公証人の先生からご本人へ、本人確認と遺言内容の読み合わせ。
⑧遺言原本にご本人の署名捺印、証人2人(私と事務員)の署名捺印
⑨原本は公証人の先生が持ち帰り公証役場保管、正本と謄本を預かり。
といったところです。
出張費用は多少かかりますが、正式な公正証書遺言の作成が可能です。
お客様も、これで兄弟に迷惑をかけなくて済む、と大変安心されました。
公証役場とのやり取りも、一般の方だと抵抗があることも多いと思います。
案文のご相談からやり取り、証人まで、すべてお任せいただけます。
ぜひいまり司法書士事務所にご相談くださいませ。
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