【相続登記】不動産を相続したときのお手続き|いまり司法書士事務所
2022/03/18
こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。
今回は、不動産を相続された方のお手伝いさせていただいたお話です。
「父が亡くなって実家を相続したんだけど、名義を変えるが難しそうで・・・」
とご来所されたお客様。
詳しくお話をお聞きしてみると、銀行口座の解約は自分で頑張ったけれど、不動産だけは難しそうで後回しにしてしまっていたそうです。
不動産の登記は、不動産のある管轄の法務局に申請しなければいけません。
ご自身でされる方ももちろんみえますが、平日の日中に、何度も法務局に出向いて相談をしながら進めることになります。
お時間にゆとりがないと難しいです。中には10回以上通ったという方も。
当事務所にご依頼いただければ、法務局とのやり取りは当然すべてお任せいただけます。
遠隔地の相続も、オンライン申請に対応しているため、問題ありません。
まず、最初に必要なものは、
①不動産の所在
②不動産の課税明細書(あれば)
③被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・除票や相続人の戸籍謄本・住民票など(あれば)
③お認印
④免許証等の身分証明書
こちらをお持ちいただければ、概ねの費用やお手続きの流れをご説明できます。
今回は、銀行のお手続きの際に使用した戸籍をそのまま使用できましたので、
・遺産分割協議書の作成
・不動産の相続登記
のみのご依頼となり、費用も節約できました。
何をどこまでお手伝いさせていただくか、どこまでお手伝いすると費用がいくらくらいになるか、組合せながら一緒にご提案させていただきます。
不動産を相続された方は、まず「いまり司法書士事務所」へご連絡ください。
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いまり司法書士事務所
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