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【不動産の売買】不動産を売買した際の司法書士のオシゴト|いまり司法書士事務所

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【不動産の売買】不動産を売買したときの司法書士のオシゴト|いまり司法書士事務所

【不動産の売買】不動産を売買したときの司法書士のオシゴト|いまり司法書士事務所

2022/03/22

こんにちは!いまり司法書士事務所です。

 

今回は、不動産を売買したときに司法書士はどんなお仕事をしているかのご紹介です。

 

不動産を売るor買う。。。。

人生でそんなにたくさん経験するものではありませんよね。

 

よくあるのは、ご自宅を購入されたり、相続した土地を売却されたり。

最近では、サラリーマン大家さんとして、投資用のマンションなどを購入されるかたも多いです。

 

そんな場面では、司法書士の存在は欠かせません。

なぜって?

「不動産」自身は目に見えてそこにあっても、誰が持っているのか、どんな担保がついているのか、などの「権利」は目に見えません。

そんな目に見えない権利のために、大きな売買代金やローンのお金を動かすのは、とても怖くないでしょうか?

 

そこで、司法書士は、①ヒト②モノ③意思を確認して、「間違いなく権利を動かすことができるので大きなお金を動かしていいですよ」とGOを出すのです。

それが、不動産の「決済」というお仕事です。

 

具体的には、

 ①ヒト

  :売主様が本当に現在の所有者本人なのか、買主様が本当に実在する購入者本人なのかを確認

   免許証等の身分証明書などで行います。

 ②モノ

  :売買の対象となっている不動産に誤りがないかを確認

   売買契約書、登記簿謄本と権利証などで行います。

 ③意思

  :売ります、買いますの意思に間違いないないかを確認

   売買の法律行為の記載された登記原因証明情報などへの署名捺印や印鑑証明書の提出などで行います。

 

このような確認をさせていただき、すべて問題なければ売買代金のお支払いをしていただきます。

売買代金の受け渡しが確認できれば決済の場は解散です。

 

そして、司法書士は決済の場でお預かりした書類や権利証を整理して、法務局へ買主様への名義変更のための登記申請をします。

当事務所は、売買の登記も特別な事情がない限りはオンライン申請です。

遠隔地への登記申請も可能です。

 

このように、決済当日は滞りなくすべて整うか、ドキドキしながら進めています。

また、抵当権の抹消や融資による抵当権設定、登録免許税の減税が効くか、費用のことなど考慮すべきことは盛りだくさん。

このあたりのお話は、長くなってしまったのでまた別の機会に・・・

 

不動産の売買の登記はぜひ、経験豊富な「いまり司法書士事務所」にご依頼くださいね。

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