いまり司法書士事務所

【預貯金の相続】家族が亡くなったとき口座はどうなるの?|いまり司法書士事務所

お問い合わせはこちら オフィシャルサイト

【預貯金の相続】家族が亡くなったとき口座はどうなるの?|いまり司法書士事務所

【預貯金の相続】家族が亡くなったとき口座はどうなるの?|いまり司法書士事務所

2022/03/27

こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。

 

 

「主人が亡くなったのですが、口座はすぐにとまってしまうのでしょうか?​​​​​」

 

相続手続きのお手伝いをさせていただいていると、このようなお問い合わせがよくあります。

 

答えは・・・NO

 

銀行などの金融機関も、その口座名義人が亡くなったという事実が分からなければ、口座を凍結させることはできません。

 

じゃあ、預貯金の口座はどのようにすればよいのでしょうか?

ずっと亡くなられた方の名義にしておくと、色々と不都合が生じます。

 

預貯金の相続のお手続きは次のとおりです。

1.次の書類をもって金融機関に出向きます。

 ①亡くなられた方の死亡が分かるの戸籍

 ②手続きをする相続人と亡くなられた方の関係が分かる戸籍

 ③手続きをする相続人の印鑑証明書

 ④手続きをする人の実印

 ⑤手続きをする人の運転免許証等本人確認書類

  ↓

2.金融機関で手続き書類をもらう

  ↓

3.相続人の間でどのように相続するか決める

  手続きのパターンは次のいずれかです。

  ・金融機関の書式に相続人が各自署名+実印押印して代表者が受け取る

  ・遺産分割協議書を作成して相続人が各自署名+実印押印

  ・相続人が法定相続割合に従って受け取る

  ↓

4.必要な書類を集めて金融機関に出向く

  ①亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・原戸籍など

  ②相続人全員の現在の戸籍

  ③相続人全員の印鑑証明書

  ④受取る人の振込先口座のわかるもの

  ⑤3の書類(銀行所定の用紙・遺産分割協議書など)

  ↓

5.金融機関で解約または名義変更の手続き

 

銀行によって、所定の用紙や手続きの書類が若干異なりますが、概ねこのような流れです。

ゆうちょ銀行やその他金融機関によっては相続用のセンターに書類を回付するので、2週間から1ヶ月ほど時間がかかります。

 

平日の金融機関が空いている時間にお手続きをしたり、必要な書類を集めるのは、なかなか骨の折れることです。

もし、ご自身でお手続きが難しいようでしたら、是非「いまり司法書士事務所」にお任せください。

 ・戸籍などを集める

 ・遺産分割協議書を作成する

 ・相続人のかたに遺産分割協議を署名捺印いただく

 ・金融機関への手続き書類の提出

すべて代行が可能です。

 

困ったことや、費用など、気になるところがあればいつでも「いまり司法書士事務所」にお問い合わせくださいね。

----------------------------------------------------------------------
いまり司法書士事務所
〒464-0802
愛知県名古屋市千種区星が丘元町15-14星ヶ丘パークビル4F
電話番号 : 052-753-6994
FAX番号 : 052-753-6995


複雑な相続の悩みを名古屋で相談

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。