【遺言】大事な財産を遺したい人に確実に残す方法|いまり司法書士事務所
2022/04/08
こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。
今日は、遺言の作成についてのお話です。
コロナ禍の中、また相続法改正の中、
「遺言を書いた方がいいのかな?でもハードルが高いような・・・」
というお問い合わせが増えております。
どのような方が遺言を遺されるかというと・・・
・子供がいないので、妻が困らないようにしてあげたい
・結婚していないので内縁の妻にあげたい、お世話になってる甥にあげたい、寄付をしたい
・実家を長男についでもらいたい
・会社を経営しているが、自社株を分散させたくない
・離婚していて前妻との間に子供がいるがどうしよう
などご要望は様々です。
遺言の種類は3パターンあります。
①自筆証書遺言
:全文を自分の手で書く(財産は目録などはパソコンで作成して署名押印でOK)
②秘密証書遺言
:自分で作成して、存在のみ公証役場で証明してもらう
③公正証書遺言作成依頼
:公証役場で作成して、署名押印して保管してもらう
やはり、専門家としては確実度が格段に高い③公正証書遺言をオススメしています。
公正証書遺言の作成の手順は、
1.遺言の内容の打ち合わせ
:どの財産を誰に遺すか?どんな気持ちで遺すか?
≪必要なもの≫
・遺言者(あげる人)の印鑑証明書、戸籍、住民票、認印、免許証など
・受遺者(もらう人)の戸籍、住民票など
・遺言者(あげる人)の財産のわかる通帳、不動産の課税明細書など
2.公証役場と打合せ
:案文の作成、手数料算出、作成日時の予約
3.遺言案の読み合わせ
:ご希望通りの遺言になっているか最終すり合わせ、気持ちに変化がないか確認
4.公証役場で遺言作成
:公証人の先生と、遺言者、証人2人の立会いのもと、作成
遺言者の本人確認と遺言の読み上げ、問題なければ署名押印いただきます。
≪必要なもの≫
・ご実印
・手続き費用(15~30万円ほどが多い)
5.公正証書遺言の正本・謄本のお渡し
:公証役場で作成した原本は公証役場で保管されます。
その正本・謄本の2冊をお渡しします。
実際に遺言者がお亡くなりになった場合には、この正本または謄本と戸籍などがあれば、すぐに口座や不動産などの解約・名義変更ができます。
当事務所にご依頼いただきますと、
●遺言の案文作成、アドバイス
●付言事項(遺言を遺すお気持ち)のアドバイス
●公証役場との予約や打ち合わせ
●証人立会
など、不安なことはすべてお任せいただけます。
遺言作成をご希望の方は、ぜひ「いまり司法書士事務所」にご依頼ください。
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いまり司法書士事務所
〒464-0802
愛知県名古屋市千種区星が丘元町15-14星ヶ丘パークビル4F
電話番号 : 052-753-6994
FAX番号 : 052-753-6995
安心できる遺言書作成を名古屋で
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