いまり司法書士事務所

【遺言】大事な財産を遺したい人に確実に残す方法

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【遺言】大事な財産を遺したい人に確実に残す方法|いまり司法書士事務所

【遺言】大事な財産を遺したい人に確実に残す方法|いまり司法書士事務所

2022/04/08

こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。

 

今日は、遺言の作成についてのお話です。

 

コロナ禍の中、また相続法改正の中、

「遺言を書いた方がいいのかな?でもハードルが高いような・・・」

というお問い合わせが増えております。

 

どのような方が遺言を遺されるかというと・・・

・子供がいないので、妻が困らないようにしてあげたい

・結婚していないので内縁の妻にあげたい、お世話になってる甥にあげたい、寄付をしたい

・実家を長男についでもらいたい

・会社を経営しているが、自社株を分散させたくない

・離婚していて前妻との間に子供がいるがどうしよう

などご要望は様々です。

 

遺言の種類は3パターンあります。

①自筆証書遺言

:全文を自分の手で書く(財産は目録などはパソコンで作成して署名押印でOK)

②​​​​​​秘密証書遺言

:自分で作成して、存在のみ公証役場で証明してもらう

③公正証書遺言作成依頼

:公証役場で作成して、署名押印して保管してもらう

 

やはり、専門家としては確実度が格段に高い③公正証書遺言をオススメしています。

 

公正証書遺言の作成の手順は、

1.遺言の内容の打ち合わせ

:どの財産を誰に遺すか?どんな気持ちで遺すか?

 ≪必要なもの≫

 ・遺言者(あげる人)の印鑑証明書、戸籍、住民票、認印、免許証など

 ・受遺者(もらう人)の戸籍、住民票など

 ・遺言者(あげる人)の財産のわかる通帳、不動産の課税明細書など

 

2.公証役場と打合せ

 :案文の作成、手数料算出、作成日時の予約

 

3.遺言案の読み合わせ

 :ご希望通りの遺言になっているか最終すり合わせ、気持ちに変化がないか確認

 

4.公証役場で遺言作成

 :公証人の先生と、遺言者、証人2人の立会いのもと、作成

  遺言者の本人確認と遺言の読み上げ、問題なければ署名押印いただきます。

 ≪必要なもの≫

 ・ご実印

 ・手続き費用(15~30万円ほどが多い)

 

5.公正証書遺言の正本・謄本のお渡し

 :公証役場で作成した原本は公証役場で保管されます。

  その正本・謄本の2冊をお渡しします。

  実際に遺言者がお亡くなりになった場合には、この正本または謄本と戸籍などがあれば、すぐに口座や不動産などの解約・名義変更ができます。
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当事務所にご依頼いただきますと、

 ●遺言の案文作成、アドバイス

 ●付言事項(遺言を遺すお気持ち)のアドバイス

 ●公証役場との予約や打ち合わせ

 ●証人立会

など、不安なことはすべてお任せいただけます。

 

遺言作成をご希望の方は、ぜひ「いまり司法書士事務所」にご依頼ください。

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いまり司法書士事務所
〒464-0802
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FAX番号 : 052-753-6995


安心できる遺言書作成を名古屋で

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