【戸籍の取得】相続手続きで必要な戸籍|いまり司法書士事務所
2022/04/11
こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。
今日は、相続手続きで必要な戸籍の集め方のお話です。
相続手続きの場面では、各方面から戸籍などを集めて持ってきてください、と言われます。
・年金事務所へ
・各金融機関へ
・各保険会社へ
・各証券会社へ
・法務局へ
・税務署へ…
提出しなければなりません。
その戸籍などというのはどのようなものが必要なのでしょうか?
手続きにもよりますが、基本的には以下のものです。
①被相続人の生まれてから亡くなるまで繋がる戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍・全部事項証明書など
②相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
③被相続人の除票
④相続人全員の住民票
⑤相続人全員の印鑑証明書
ここで1番集めるのが大変なのが、「①被相続人の生まれてから亡くなるまで繋がる戸籍謄本」です。
これは、「被相続人の相続人が誰なのか」を特定するのに必要なものです。
戸籍謄本は、被相続人の本籍がある役所でしか取得することができません。
お住まいの住所から近い市町村であれば問題ありませんが、遠方の場合は大変です。
役所まで出向くか、郵送で取得請求をする必要があります。
郵送の場合は、役場のホームページにフォーマットが掲載されていることがほとんどです。
1.フォーマットの請求書に必要事項を記入したもの
2.免許証等の本人確認書類のコピー
3.定額小為替(郵便局で購入)(何枚戸籍が出てくるか不明のため多めに)
4.返信用封筒(切手貼付済のもの)
を入れて、役場に請求してください。
郵便事情によりますが、1週間前後でその役所から返送されます。
被相続人の出生から死亡に繋がる戸籍、という文言をお忘れなく。
最初は被相続人死亡時の本籍地の役所に請求をします。
その役所ですべてが揃わなければ、その従前の戸籍の記載をヒントに遡って請求します。
婚姻や転籍などで本籍が何度か変わっている場合は、それを繰り返していき出生までたどり着きます。
中々骨の折れる作業です。
もし、平日に役所へ出向くのが難しい方、手間のかかる作業が難しい方。
ぜひ、いまり司法書士事務所へお任せください。
相続手続きに必要な戸籍等の書類の取得を代行させていただきます。
(印鑑証明書は除く)
親族が亡くなられてただでさえ慌ただしいときに、そのような作業に時間をとられたくない方も多いです。
是非お気軽にお問い合わせくださいね。
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