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【相続人の証明書】法定相続情報証明とは?|いまり司法書士事務所

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【相続人の証明書】法定相続情報証明とは?|いまり司法書士事務所

【相続人の証明書】法定相続情報証明とは?|いまり司法書士事務所

2022/04/14

こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。

 

先日、相続手続きで必要な戸籍等についてお話ししました。

 

ご覧になって、いかがでしたか?

案外手間がかかるな・・・と思われた方も多いのではないでしょうか。

 

そこで、便利な制度をご紹介したいと思います。

それが「法定相続情報証明」です。

 

こちらは、平成29年から始まった比較的新しい制度です。

 

どういったものかというと、法務局へ戸籍一式を提出すると、「この人の相続人はこの人たちですよ」と法務局の登記官が証明してくれるのです。

 

前回のように1度は戸籍を集める必要がありますが、この証明書を取得すれば戸籍一式を何セットも集める必要がなくなります。

この制度のすごいところは、

 ・法務局の手数料が無料であること。

 ・何通でも発行できること。

 ・不動産がなくても発行できること。

です。

 

これがあれば、

 〇預貯金の相続手続き(解約や名義変更)

 〇証券会社等の相続手続き(解約や名義変更)

 〇公的年金の手続き

 〇不動産の相続登記

 〇車の名義変更

 〇生命保険の手続き(保険会社による)

 〇相続税の申告

などの場面で戸籍が必要なときに、使用することができます。

 

では、どのように取得するのでしょうか?

大まかな流れは次の通りです。

 ①添付書類を準備する。

  :前回の戸籍一式を集めます。

 ②法定相続情報証明一覧図を作成する。

  :いわゆる相続関係のわかる家系図みたいなものです。

   一般的なものは法務局のHPに雛形があります。

 ③申出書を作成する。

  :誰の一覧図が誰からの請求で何通欲しいかなどを記載するものです。

   法務局のHPに雛形があります。
​​​​​​ ④法務局に申し出する。

  :①~③と申出人の本人確認書類を添えて、法務局に申し出します。

   窓口でも郵送でもOKです。

   申出する法務局は、

  (1)被相続人の死亡時の本籍地

  (2)被相続人の最後の住所地

  (3)申出人の住所地

  (4)被相続人名義の不動産所有地

  を管轄する法務局であればどこでも構いません。

 

申出してから概ね1週間程度で出来上がります。

 

便利だな・・・と思いつつ、書類を集めたり申出書を作ったりが難しそうだな、という方。

ぜひ「いまり司法書士事務所」へお任せください。

ご依頼いただければ、戸籍集めから関係図・申出書の作成、法務局への申出および回収まですべてお任せいただけます。

ご家族が亡くなられて落ち着かない中、少しでも皆さんの負担を減らすお手伝いができればと思います。
 

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