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【会社の住所変更】本店移転登記|いまり司法書士事務所

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【会社の住所変更】本店移転の登記について|いまり司法書士事務所

【会社の住所変更】本店移転の登記について|いまり司法書士事務所

2022/05/02

こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。

 

今日は、会社の本店移転登記のお話しです。

「事業拡大のため、事務所を移転しました!」などという場合には、法務局に本店移転の登記をする必要があります。

 

本店移転のパターンは、大きく分けて3パターンあります。

 

≪前提として≫

①会社の登記は本店の所在地によって、法務局の管轄があります。

 現在の本店の管轄と、新しい本店の管轄を調べてみて下さい。

②会社の定款の本店の項目を確認してみてください。

 

【パターン1】定款変更不要のとき

定款で、「本店を〇〇県〇〇市とする。」

と規定している場合で、同じ市内の町名や地番などが変わるときは、定款変更は不要です。

 

取締役会(取締役会が設置されていない会社は取締役の過半数)の決議で新しい本店と移転日を決定します。

現在の管轄の法務局に、本店移転の登記申請をしましょう。

 

必要書類は、

 □登記申請書

 □取締役会議事録(または取締役の決定書)

 □委任状(司法書士に依頼する場合)

です。

 

 

【パターン2】定款変更必要&管轄移転

 ・定款で、「本店を〇〇県〇〇市とする。」

 と規定している場合で、市が変わり、法務局の管轄が変わらない場合

または、

 ・定款で、「本店を〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地〇とする。」

 と規定している場合で、本店の所在地が変わり、法務局の管轄が変わらない場合

には、定款変更が必要です。

 

株主総会で、本店についての定款変更の決議をします。

そして、具体的な本店の場所と移転日は、取締役会(取締役会が設置されていない会社は取締役の過半数)の決議で決定します。

現在の管轄の法務局へ、本店移転登記をしましょう。

 

必要書類は、

 □登記申請書

 □株主総会議事録

 □株主リスト

 □取締役会議事録(または取締役の決定書)

 □委任状(司法書士に依頼する場合)

です。

 

 

【パターン3】定款変更必要&管轄移転

 ・定款で、「本店を〇〇県〇〇市とする。」

 と規定している場合で、県や市が変わり、法務局の管轄も変わる場合

または、

 ・定款で、「本店を〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地〇とする。」

 と規定している場合で、本店の所在地が変わり、法務局の管轄も変わる場合

には、定款変更が必要です。

 

株主総会で、本店についての定款変更の決議をします。

そして、具体的な本店の場所と移転日は、取締役会(取締役会が設置されていない会社は取締役の過半数)の決議で決定します。

現在の管轄の法務局を経由して、新しい法務局にも本店移転登記を申請します。

 

必要書類は、

 □登記申請書(旧管轄あて)

 □登記申請書(新管轄あて)

 □株主総会議事録

 □株主リスト

 □取締役会議事録(または取締役の決定書)

 □印鑑届(新管轄の法務局へ会社の印鑑を届出するため)

 □委任状(旧管轄あて、司法書士に依頼する場合)

 □委任状(新管轄あて、司法書士に依頼する場合)

 

このように、会社の本店を移転するには、様々なことを考慮しなければなりません。

また、管轄が変わる場合は特に複雑です。

もしご自身でお手続きが難しい場合は、ぜひ「いまり司法書士事務所」にご依頼くださいませ。

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