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【成年後見制度】相続人の1人が認知症の場合はどうするの?|いまり司法書士事務所

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【成年後見制度】相続人の1人が認知症の場合はどうするの?|いまり司法書士事務所

【成年後見制度】相続人の1人が認知症の場合はどうするの?|いまり司法書士事務所

2022/05/04

こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。

今日は、成年後見制度についてのお話です。

 

最近、「父が亡くなったのですが、母が施設に入っていてどうすればよいのか・・・」

というご相談をよくいただきます。

私たち専門家がそのお話をお聞きすると、あぁ・・そうか・・・と1番身構えてしまうところかもしれません。

 

遺産分割協議をするにしろ、不動産を売却するにしろ、贈与するにしろ、自分の状況を理解して物事を判断ができたり、自分の意思を伝えたりできないと手続きができません。

意思能力がない方の法律行為は「無効」となってしまうからです。

 

では、意思能力が無い方が相続人となった場合はどうするのか?

「成年後見制度」という制度を利用することとなります。

 

この制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力に不安を感じる方を保護し、支援する制度です。

ご本人の利益を考えて、ご本人を保護・支援する制度です。

具体的には、医療・介護・施設への入所契約をしたり、財産管理・代理をしたりします。

 

成年後見人選任の申立の流れは次のとおりです。

①本人や家族などから、家庭裁判所へ申立て

 :申出書や戸籍謄本、医師の診断書、本人の財産のわかるもの、収支のわかるものなど種々の書類を揃えて提出します。

②調査

 :家庭裁判所の調査官が調査をします。

③審問

 :本人や成年後見人候補者に事情を聞きます。

④鑑定

 :必要に応じて医師に判断能力の鑑定を依頼します。

⑤審判

 :後見開始の審判がおります。

⑥登記

 :東京法務局において成年後見人の登記がされます。

 

ここで注意しなければならないのが、成年後見人は家庭裁判所が選任する、ということです。

ご家族や親族で適した候補者がいれば、その方を成年後見人候補者にすることができます。

但し、ご本人の状況や財産などを踏まえ、その候補者ではなく弁護士や司法書士の専門家が選任されることも多々あります。

もし、専門家が選任された場合は、家庭裁判所がその仕事内容を見て報酬を決定します。

概ね、月2~6万円くらいが相当すると言われています。

 

また、成年後見制度は、先述のとおり本人の利益を守るための制度です。

そのため、ご自身たちが希望するような遺産分割協議ができるとは限りません。

例えば、父が亡くなり母に成年後見人がつき、子供たちと遺産分割協議をする場合は、母が相続する財産は法定相続分にあたる2分の1を確保しなければなりません。

 

そして、遺産分割協議が完了したからといって、成年後見人制度を終了することはできません。

日々、被後見人の財産や収支の管理・確認をして、契約などの代理をする必要があります。

まとまったお金をおろしたり使ったりする場合も、後見人や家庭裁判所と相談しながらする必要があります。

その管理していた内容を家庭裁判所へ数か月に一度程度、報告しなければなりません。

 

お母様の大切な財産を守るための大切な制度です。

それが故、中々財産の自由が利かなくなる制度です。

 

利用するせよ、成年後見人の選任申立書類は膨大です。

もし、成年後見人制度の利用を考えてみえる方は、ぜい「いまり司法書士事務所」へご相談ください。

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