【財産分与】離婚したときに共有の不動産はどうするの?|いまり司法書士事務所
2022/05/05
こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。
今日は、離婚したときの不動産の名義変更についてのお話です。
「色々あって、離婚することになったのですが、不動産が共有名義なんです。。。」
というご相談がありました。
今回は、元夫と元妻の共有で、元妻が引き続き住み続けることになったそうです。
不動産の名義がそのままですと、後々名義変更に協力してもらうことが困難になる可能性もあり、早目の対応が必要になります。
どのようなお話合いになったかにもよりますが、元妻が元夫の共有持分を買い取ったり、離婚協議の中で財産分与として元夫から元妻へ共有持分を移したりすることになります。
財産分与の場合の手続きは次の通りです。
1.財産分与の契約書を作成する。
:話し合いをしたことを証明するため、財産分与契約書を作成します。
執行力を持たせるため、公正証書にすることをお勧めしますが、公正証書でなくても契約書としては有効です。
2.不動産名義変更登記の書類を準備する。
:必要な書類は次のとおりです。
①登記申請書
②財産分与契約書または登記原因証明情報
③離婚したことがわかる戸籍謄本等
④元夫の印鑑証明書(3ヶ月以内の原本)
⑤元夫の権利証(登記済証)または登記識別情報通知
⑥元妻の住民票
⑦不動産の固定資産税評価証明書
⑧元夫および元妻の委任状(司法書士へ依頼する場合)
※また、もし元夫の住所が変更になっていたり、元妻が改姓していたりする場合は、住所変更の登記や改姓の登記も同時にする必要があります。
3.登記申請する。
:不動産を管轄する法務局へ登記申請をします。
書類については、権利を失う側の元夫は実印の押印、権利を得る側の元妻は認印の押印が必要です。
名義変更にかかる登録免許税は、固定資産税評価額×2%です。
4.登記が完了する。
:登記申請後、1週間から10日ほどで登記が完了します。
そうすると、元妻の新しい権利証(登記識別情報通知)が作成されるので、前の権利証と共に大事に保管してください。
※住宅ローンの残債がある場合には、金融機関との相談も必要です。
このように、離婚に伴う不動産の名義変更は、慣れないお手続きばかりだと思います。
また、事情があってあまり直接連絡がとりたくない、という方も多いです。
司法書士は弁護士と違い、財産分与に直接関与はできませんが、法律的なアドバイスや、やり取りの仲介、書類作成代行は可能です。
離婚に伴う不動産の名義変更にお悩みの方は、ぜひ「いまり司法書士事務所」へご相談ください。
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