いまり司法書士事務所

登記について

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2022/09/21

こんにちは。事務の加藤です。


ここに訪れて頂いた方はみなさまご存知かと思いますが、
「登記」って言葉にご縁のない方も世の中にたくさんいらっしゃるかと、、、
私もその一人でした。

今はお仕事で「登記」の申請の準備をお手伝いさせて頂いておりますが、
はじめは、トウキ、、、陶器?の私でした。

 

またしてもちょっと調べてみました。前回同様ウィキペディア情報ですが、

「日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、
不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。」

なんだそうです。

今回は分かりやすかったです。

 

ついでに、事務所に置いてある分厚い法律の本の中を初めて覗きました。

不動産登記法の(目的)には、「この法律は、不動産の表示および不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度を定めることにより、
国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。」
商業登記法の(目的)には、「商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、
商号、会社などに係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。」
と書かれています。

 

登記するのには、登録免許税などの費用もかかるし、時間も手間もかかります。
詳しい説明は先生にお任せですが、自身の大事な権利を守る為に絶対に必要な事って事は理解できます。

いつかやらなきゃ、と思い当たる事柄がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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