【預貯金の相続】家族が亡くなったとき口座はどうなるの?|いまり司法書士事務所
2022/03/27
こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。
「主人が亡くなったのですが、口座はすぐにとまってしまうのでしょうか?」
相続手続きのお手伝いをさせていただいていると、このようなお問い合わせがよくあります。
答えは・・・NO
銀行などの金融機関も、その口座名義人が亡くなったという事実が分からなければ、口座を凍結させることはできません。
じゃあ、預貯金の口座はどのようにすればよいのでしょうか?
ずっと亡くなられた方の名義にしておくと、色々と不都合が生じます。
預貯金の相続のお手続きは次のとおりです。
1.次の書類をもって金融機関に出向きます。
①亡くなられた方の死亡が分かるの戸籍
②手続きをする相続人と亡くなられた方の関係が分かる戸籍
③手続きをする相続人の印鑑証明書
④手続きをする人の実印
⑤手続きをする人の運転免許証等本人確認書類
↓
2.金融機関で手続き書類をもらう
↓
3.相続人の間でどのように相続するか決める
手続きのパターンは次のいずれかです。
・金融機関の書式に相続人が各自署名+実印押印して代表者が受け取る
・遺産分割協議書を作成して相続人が各自署名+実印押印
・相続人が法定相続割合に従って受け取る
↓
4.必要な書類を集めて金融機関に出向く
①亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・原戸籍など
②相続人全員の現在の戸籍
③相続人全員の印鑑証明書
④受取る人の振込先口座のわかるもの
⑤3の書類(銀行所定の用紙・遺産分割協議書など)
↓
5.金融機関で解約または名義変更の手続き
銀行によって、所定の用紙や手続きの書類が若干異なりますが、概ねこのような流れです。
ゆうちょ銀行やその他金融機関によっては相続用のセンターに書類を回付するので、2週間から1ヶ月ほど時間がかかります。
平日の金融機関が空いている時間にお手続きをしたり、必要な書類を集めるのは、なかなか骨の折れることです。
もし、ご自身でお手続きが難しいようでしたら、是非「いまり司法書士事務所」にお任せください。
・戸籍などを集める
・遺産分割協議書を作成する
・相続人のかたに遺産分割協議を署名捺印いただく
・金融機関への手続き書類の提出
すべて代行が可能です。
困ったことや、費用など、気になるところがあればいつでも「いまり司法書士事務所」にお問い合わせくださいね。
----------------------------------------------------------------------
いまり司法書士事務所
〒464-0802
愛知県名古屋市千種区星が丘元町15-14星ヶ丘パークビル4F
電話番号 : 052-753-6994
FAX番号 : 052-753-6995
複雑な相続の悩みを名古屋で相談
----------------------------------------------------------------------