【会社の住所変更】本店移転の登記について|いまり司法書士事務所
2022/05/02
こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。
今日は、会社の本店移転登記のお話しです。
「事業拡大のため、事務所を移転しました!」などという場合には、法務局に本店移転の登記をする必要があります。
本店移転のパターンは、大きく分けて3パターンあります。
≪前提として≫
①会社の登記は本店の所在地によって、法務局の管轄があります。
現在の本店の管轄と、新しい本店の管轄を調べてみて下さい。
②会社の定款の本店の項目を確認してみてください。
【パターン1】定款変更不要のとき
定款で、「本店を〇〇県〇〇市とする。」
と規定している場合で、同じ市内の町名や地番などが変わるときは、定款変更は不要です。
取締役会(取締役会が設置されていない会社は取締役の過半数)の決議で新しい本店と移転日を決定します。
現在の管轄の法務局に、本店移転の登記申請をしましょう。
必要書類は、
□登記申請書
□取締役会議事録(または取締役の決定書)
□委任状(司法書士に依頼する場合)
です。
【パターン2】定款変更必要&管轄内移転
・定款で、「本店を〇〇県〇〇市とする。」
と規定している場合で、市が変わり、法務局の管轄が変わらない場合
または、
・定款で、「本店を〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地〇とする。」
と規定している場合で、本店の所在地が変わり、法務局の管轄が変わらない場合
には、定款変更が必要です。
株主総会で、本店についての定款変更の決議をします。
そして、具体的な本店の場所と移転日は、取締役会(取締役会が設置されていない会社は取締役の過半数)の決議で決定します。
現在の管轄の法務局へ、本店移転登記をしましょう。
必要書類は、
□登記申請書
□株主総会議事録
□株主リスト
□取締役会議事録(または取締役の決定書)
□委任状(司法書士に依頼する場合)
です。
【パターン3】定款変更必要&管轄外移転
・定款で、「本店を〇〇県〇〇市とする。」
と規定している場合で、県や市が変わり、法務局の管轄も変わる場合
または、
・定款で、「本店を〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地〇とする。」
と規定している場合で、本店の所在地が変わり、法務局の管轄も変わる場合
には、定款変更が必要です。
株主総会で、本店についての定款変更の決議をします。
そして、具体的な本店の場所と移転日は、取締役会(取締役会が設置されていない会社は取締役の過半数)の決議で決定します。
現在の管轄の法務局を経由して、新しい法務局にも本店移転登記を申請します。
必要書類は、
□登記申請書(旧管轄あて)
□登記申請書(新管轄あて)
□株主総会議事録
□株主リスト
□取締役会議事録(または取締役の決定書)
□印鑑届(新管轄の法務局へ会社の印鑑を届出するため)
□委任状(旧管轄あて、司法書士に依頼する場合)
□委任状(新管轄あて、司法書士に依頼する場合)
このように、会社の本店を移転するには、様々なことを考慮しなければなりません。
また、管轄が変わる場合は特に複雑です。
もしご自身でお手続きが難しい場合は、ぜひ「いまり司法書士事務所」にご依頼くださいませ。
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