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【相続放棄】相続人から外れたい場合はどうするの?|いまり司法書士事務所

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【相続放棄】相続人から外れたい場合はどうするの?|いまり司法書士事務所

【相続放棄】相続人から外れたい場合はどうするの?|いまり司法書士事務所

2022/05/03

こんにちは!司法書士の大畠伊万里です。

今日は、相続放棄のお手続きについてのお話です。

 

「親が亡くなったのですが、借金が多いみたいで…」

「遠縁の人が亡くなったようで、私がその相続人だから不動産の管理をするように役所から手紙がきて…」

などというご相談があります。

 

このような場合は、事情をよくお聞きして、相続放棄のお手続きをお手伝いすることが多いです。

 

相続放棄の手続きで、1番気をつけなければいけないのは期間です。

◎「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内

に裁判所に相続放棄の申立をする必要があります。

例えば、近い関係の方の相続の場合には亡くなった日から3ヶ月以内ということになるでしょうし、遠縁の方の場合などはその方が亡くなったことを知った時や自分が相続人だと知った時などから3ヶ月以内となり、ケースによって慎重に、かつ急いでお手続きを進める必要があります。

 

相続放棄の申立は、「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」に対して、申立書と添付書類を提出します。

 

申立書には、被相続人と相続人の関係などの情報や、放棄の理由、相続財産の概略を記載します。

 

添付書類は、基本的には

 □亡くなった方の除票または戸籍の附票

 □亡くなった方の戸籍謄本

 □申立人の戸籍謄本

ですが、先順位の相続人の方がいた場合などは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍や先順位の方の生まれてから亡くなるまでの戸籍などが必要になる場合があります。

 

この申立をした後、家庭裁判所で審理が行われ、書面や聞き取りなどで問い合わせなどがあり、問題なければ1か月程で相続放棄が認められます。

 

相続放棄が認められた際には、相続放棄の受理通知が送られてきますので、それを債権者などに提示し、自分が相続人では亡くなったことをお知らせしてください。

 

このように、相続放棄の手続きは期間が短く、集める書類も様々です。

当事務所では、相続人の調査や相続放棄申立の書類作成代行が可能です。

ご自身でのお手続きが難しいと感じられる方、ぜひ「いまり司法書士事務所」にご依頼くださいませ。

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